一般社団法人日本在宅ケアアライアンス定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本在宅ケアアライアンス(英文名Japan Home Health Care Alliance。略称「JHHCA」) と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、超高齢社会における在るべき医療の実現と地域包括ケアシステムの構築を目指すため、多職種からなる関係団体の連合体組織として、関係団体の活動の連携及び促進、並びに地域における理念共有と実践の推進を図り、在宅医療を始めとする多職種連携による在宅ケアに関して、その在り方の研究、課題の解決のための取り組み、在るべき姿の普及促進等を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 在宅医療を始めとする多職種連携による在宅ケア及び関連課題に関する調査、研究及び政策に係る提言
(2) 会議、委員会、研究会等を通じた会員間の連携強化
(3) 在宅ケアの普及を図るための人材養成、情報発信及び広報活動
(4) 講演会、シンポジウム等の実施
(5) 機関誌の発行及び在宅ケアに関する資料等の作成
(6) 政府、地方自治体、医療機関、学会、国内外の関係団体等との連携及び協力
(7) その他この法人の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員は、この法人の目的に賛同し、第6条第1項の所定の手続きを経て入会した団体とする。
(2) 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体で、第6条第2項の手続きを経て入会したものとする。
(入会)
第6条 この法人の正会員となろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 この法人の賛助会員となろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 納入済みの会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
(退会)
第8条 会員は、所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に総会の1週間前までに理由を附してその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を納入せず、催告後なお会費を1年以上納入しないとき。
(2) 会員である団体が解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会(以下、「総会」という。)は、すべての正会員をもって構成する。
(種別)
第12条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会をもって定時社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、以下の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 毎事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに事業報告の承認
(3) 定款の変更
(4) 会員の除名
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 理事会において総会に付議した事項
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)すべての社員の議決権の5分の1以上を有する社員から、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を付して、招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項その他の法令で定める事項を記載した書面により、開催日の2週間前までに書面による通知を発しなければならない。
3 前項の書面による通知に代えて、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
4 理事長は、前条第2項第2号の規定により請求があったときは、遅滞なく、請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、すべての社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は社員として議決に加わることはできない。
3 第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、すべての社員数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議決権)
第18条 総会において、社員は各1個の平等な議決権を有する。
(書面による議決権の行使等)
第19条 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。
2 前項の規定により書面をもって議決権を行使した社員及び代理人により議決権を行使した社員は、第17条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人が記名押印又は署名をしなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上25名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、若干名を副理事長、業務執行理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人法上の代表理事とし、副理事長、業務執行理事をもって、一般社団法人法上の業務執行理事とする。
(選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 業務執行理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を担当し、事業を推進する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、理事及び監事に対して、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(責任の免除)
第28条 この法人は、一般社団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する役員(役員であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(顧問等)
第29条 この法人は、理事及び監事のほか、名誉顧問、特別顧問及び有識者委員(以下「顧問等」という)を置くことができる。
2 顧問等 は、在宅医療に特に関係が深い医療関係者又は有識者等の内から、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 顧問等は、必要に応じ法人の業務について意見を述べることができる。
4 顧問等は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 名誉顧問の任期は特に定めない。
6 特別顧問及び有識者委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(種別)
第31条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 理事の職務の執行の監督
(2) 理事長、副理事長、業務執行理事の選任及び解任
(3) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対して理事会の目的事項を示して理事会の招集を請求したにもかかわらず、請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合には、自ら理事会を招集することができる。
4 監事は、理事会で意見を述べる必要があると認めて理事長に対して理事会の招集を請求したにもかかわらず、請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合には、自ら理事会を招集することができる。
(審議事項等)
第34条 定時理事会は4ヶ月を超える間隔で年2回開催し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること
(2) 事業報告及び決算に関すること
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。
(3) 監事から一般社団法人法第101条の規定に基づき、理事長に招集の請求があったとき。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会への報告の省略)
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。但し、一般法人法第91条第2項の規定による理事の業務執行状況報告については、理事会への報告を省略することはできない。
第7章 委員会
(委員会)
第39条 この法人は、理事会の決議により、委員会及び作業部会を置くことができる。
2 委員会は、この法人の事業の推進に関する事項について審議し、理事長に報告する。
3 作業部会は、理事長が委嘱する事項について調査研究し、理事長に報告する。
4 委員会及び作業部会の委員は、理事長が選任し、委嘱する。
5 委員会及び作業部会の任務及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
第40条 この法人は、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の基準及びその他の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(財産)
第43条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の管理)
第44条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の毎事業年度の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の毎事業年度の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類についてはその内容を定時総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金)
第47条 この法人の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、分配はしないものとする。
第10章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第48条 この法人の定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 この法人は、総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第50条 この法人が解散をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告方法)
第51条 この法人の公告方法は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(法令の準拠)
第53条 この法人の定款に定めのない事項はすべて一般社団法人法その他の法令に従う。
附則
1 本定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和3年3月31日までとする。
3 設立当初の理事の任期は、第25条の規定にかかわらず、令和4年6月総会の終結の時までとする。
4 設立当初の監事の任期は、第25条の規定にかかわらず、令和6年6月総会の終結の時までとする。
5 当法人の設立時社員の名称及び主たる事務所は、次のとおりである。
東京都千代田区麹町三丁目5番1号全共連ビル麹町館5階
一般社団法人 全国在宅療養支援医協会
東京都千代田区麹町3-5-1
一般社団法人 全国在宅療養支援歯科診療所連絡会
東京都千代田区麴町三丁目5番地1
一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会
東京都新宿区四谷本塩町7番9号四谷ニューマンション206号
一般社団法人 日本ケアマネジメント学会
東京都千代田区丸の内二丁目2番1号岸本ビルヂング6階
一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
東京都千代田区神田小川町一丁目11番地金子ビル2階
一般社団法人 日本介護支援専門員協会
東京都新宿区神楽坂四丁目1番1号
一般社団法人 日本在宅ケア学会
東京都文京区本郷三丁目2番7号お茶の水サニービル7階
一般社団法人 日本在宅医療連合学会
東京都豊島区目白二丁目5番24号第2平ビル学際企画株式会社内
一般社団法人 日本在宅栄養管理学会
東京都千代田区神田紺屋町14番地304号
一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会
東京都渋谷区神宮前五丁目8番2号
公益財団法人 日本訪問看護財団
東京都港区芝大門二丁目6番6号
公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会
東京都千代田区神田猿楽町二丁目8番8号
公益社団法人 全日本病院協会
千葉県松戸市小金原四丁目3番地の2
特定非営利活動法人 在宅ケアを支える診療所市民全国ネットワーク
神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1000番地1ピースハウス病院内
特定非営利活動法人 日本ホスピス緩和ケア協会
神戸市兵庫区西多聞通一丁目3-30-402号室
特定非営利活動法人 日本ホスピス在宅ケア研究会
岐阜県岐阜市加納栄町通5-12 小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニック内
日本在宅ホスピス協会
一般社団法人 日本在宅ケアアライアンス
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-1
全共連ビル麹町館506
TEL: 03-5213-4630