会費規定


一般社団法人 日本在宅ケアアライアンス 会費規程

 

 (目的)

  第1条 この規程は、一般社団法人日本在宅ケアアライアンス(以下「当法人」という)定款第7条に基づき、正会員および賛助会員(以下「会員」という)の会費に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

 (会費の種類及び額)

 第2条 当法人の会費は、次の各号に定めるところによる。

(1)正会員の会費は、口数に応じた額とし、1口につき年額10万円とする。

(2)賛助会員の会費は、口数に応じた額とし、個人については1口につき年額1万円、団体については1口5万円とする。

 

  (会費の納入)

 第3条 会員は、法人から会費の請求を受けたのち、法人が指定する期日及び指定する方法により会費を納入しなければならない。 

 

  (中途入会の会費及び納期) 

 第4条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、年度の残り月数をもとに

事務局が指定する金額を納めるものとする。

 2 前項の会費の納入は、請求書の到着後すみやかに納入するものとする。

 

(会員資格の喪失)

 第5条 会員が会費等の納入を行わない場合は、当法人から改めて催告を行う。会員が催告を受けた時から1年を経過しても納入を行わない場合はその会員資格を喪失する。

 

(会費の返還)

 第6条 会員が年の途中で退会した場合及び定款第5条の規定による除名又は資格の喪失があった場合は、既納の会費を返還しない。

 

(会費の特例)

第7条 会員に会費納入が困難となる事情がある時は、その会員の申し出により、第2条及び第3条の会費の額及び会費の納入に関して、納入の延期その他の特別の措置を認めることができる。

2 前項の特別の措置の可否は、理事会が申出会員の下記事項を考慮の上、その過半数の承認により決定する。

(1)会員である団体の年間予算額

(2)会員である団体の所属会員数及び所属会員の構成

(3)会員である団体の目的

(4)会員である団体の事業における収益事業の割合

(5)会員である団体においてその他考慮すべき事情

 

 

(改廃)

 第8条 本規程の改廃は、理事会の決議を要し、承認後、最初に開催される総会で改廃について報告を行う。

 

 

(附則) 

 この規程は、一般社団法人日本在宅ケアアライアンスの設立日より施行する。